裁判や調停に発展する民事事件の大部分は、争う双方ともに、不利な弱点があります。
一方だけが証拠が万全で、筋道が立ち、他方にはこれらが無いのであれば、そもそも争いにはなりません。
他方は、相手の要求に従うか、無視するか(例えば金銭要求に対し無資力)のどちらかです。
対立する事案の具体的な事実の認定は複雑な場合が多いのです。証拠をどう評価するかの問題があります。
法律解釈の違いが出て来ることもあります。
弁護士は、自らの依頼人の弱点をどう克服し、相手方の弱点をどのように突いていくかに全力をそそぎます。相手方の弁護士も同様ですから、両者がしのぎを削ることになります。その結果、依頼人がどのような接点で相手方と妥協すべきか (和解条件)、それとも、紛争の結論について裁判所の判定 (裁判)を求めるかを弁護士は依頼人とともに判断します。 |