青森県青森市で家族法分野の紛争解決に力をそそいでいる 弁護士 渡辺義弘法律事務所 電話 017-732-6731
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(事件処理のご依頼のあるときは、事案の性格又は内容をお聴きし、受諾の有無を判断します)




インターネットの普及により、たいていの法律問題や法的手続は、相談者自らが事前に勉強されています。
素人でもわかりやすい、ハウツー物の法律書もかなり売っています。

しかし、これらの内容は一般論です。当弁護士の体験によれば、多くは、教科書に載っている事例がそのまま起きないのが社会の現実です。ほとんどが多かれ少なかれその応用です。あらゆる紛争には個性があり、事件の顔があります。それは具体的です。


裁判や調停に発展する民事事件の大部分は、争う双方ともに、不利な弱点があります。

一方だけが証拠が万全で、筋道が立ち、他方にはこれらが無いのであれば、そもそも争いにはなりません。
他方は、相手の要求に従うか、無視するか(例えば金銭要求に対し無資力)のどちらかです。

対立する事案の具体的な事実の認定は複雑な場合が多いのです。証拠をどう評価するかの問題があります。
法律解釈の違いが出て来ることもあります。

弁護士は、自らの依頼人の弱点をどう克服し、相手方の弱点をどのように突いていくかに全力をそそぎます。相手方の弁護士も同様ですから、両者がしのぎを削ることになります。その結果、依頼人がどのような接点で相手方と妥協すべきか (和解条件)、それとも、紛争の結論について裁判所の判定 (裁判)を求めるかを弁護士は依頼人とともに判断します。


相手方がどのような準備をし、どのような手持証拠を入手したかは、手続が進んでみなければ判らないこともあります。

依頼人は望むタイプの弁護士を選ぶことはできます。しかし、担当する裁判官を選ぶことはできません。
その種の紛争解決に習熟した裁判官もいるでしょう。どちらかといえば、機械的な判断をしがちな裁判官もいます。

裁判官には独立性があります。裁判官が違えば、審理・進行の個性や、価値判断に微妙な違いが生ずることもやむをえません。転勤によって事件を引き継いだ裁判官の審理が、今までと雰囲気が変わってしまった経験もあります。このような運、不運も生まれます。


以上述べた具体的現実に即した見通しや動きの予測の程度は、インターネットでは判りません。
本にも書いてありません。やはり、経験のある弁護士に法律相談し、事案の見立てをしてもらうのが良いと思います。



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